2.RoHSでの電気・電子機器の定義

 
RoHSでの電気・電子機器とは、交流1000ボルト、直流1500ボルトを超えない定格電圧で使用するよう設計 され、そのような電流と電磁界を発生、伝導、測定するための機器を指します。従って、ほとんど全ての 家庭用・一般産業用電気・電子機器は、RoHSでの電気電子機器の範囲に含まれます。 表2に対象製品例示します。


表2 RoHS指令のカテゴリー分類表
区別 カテゴリー 対象製品例 備考
対象 1 大型家庭用電気製品 冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機、
食器洗い機など
 
2 小型家庭用電気製品 電気掃除機、編み機、アイロン、
トースター、時計、はかりなど
 
3 ITおよび遠隔通信機器 メインフレーム、パソコン、プリンター、
携帯電話など
 
4 民生用機器 ラジオ、テレビ、ビデオ、
オーディオアンプなど
 
5 照明装置 蛍光灯、放電灯、高圧ナトリウムランプ
など
 
6 電動工具 ドリル、のこぎり、ミシン、旋盤、
ボール盤など
据付型の機械は除外されます。
7 玩具 電車、カーレーシングセット、
ビデオゲーム機など
 
対象外 8 医療用機器 放射線療法機器、透析機器、
人工呼吸器など
 
9 監視および制御機器 煙検知器、工場設備に使用される
監視及び制御機器など
ギアモータ、インバータはここに
含まれると解釈されています。
対象 10 自動販売機 ホットドリンク販売機、缶用自動販売機
など
 
注:なお、2006年7月1日より前に上市された補修用スペアパーツ、再利用品には適用されません。