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具体的にはEU域内に発令された、「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する2003年1月
27日付け欧州議会および欧州理事会指令2002/95/EC」(RoHS)を指します。
加盟国は、2006年7月1日以降、上市される新しい電気・電子機器が下記の6種類の物質を含有していないこと
を保証しなければなりません。
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規制6物質と含有閾(しきい)値意図的添加の有無にかかわらず、しきい値は、均質材料ベースで表1のとおり設定されています。
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表1 規制6物質のしきい値 (重量%=wt%で設定されています。) |
有害物質 |
しきい値 |
カドミウム |
均質材料の重量で最大0.01wt%(100PPM) |
水銀 |
均質材料の重量で最大0.1wt%(1000PPM) |
鉛 |
均質材料の重量で最大0.1wt%(1000PPM) |
六価クロム |
均質材料の重量で最大0.1wt%(1000PPM) |
ポリ臭化ビフェニール(PPB) |
均質材料の重量で最大0.1wt%(1000PPM) |
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) |
均質材料の重量で最大0.1wt%(1000PPM) |
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均質材料とは、「物理的にそれ以上単一の材料に分離出来ない材料」を意味します。
例:メッキされたボルトでの「物理的にそれ以上単一の材料に分離出来ない材料」は、ボルトの素材とメッキ部分の2つとなっています。 |
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